環境アセスメントとは環境アセスメント(環境影響評価)とは、土地の形状の変更や工作物の新設などで環境に著しい影響を与える恐れのある大規模な事業の実施前に、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して、住民や地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくことを目的とした制度です。 国においては、1997年(平成9年)6月に「環境影響評価法」が制定され、1999年(平成11年)6月から施行されました。その後、法律の完全施行後10年を機に法律の見直しに向けた検討が行われ、2011年(平成23年)4月に、計画段階環境配慮書手続(配慮書手続)や環境保全措置等の結果の報告の結果・公表手続(報告書手続)などを盛り込んだ「環境影響評価法の一部を改正する法律」が成立しました。
また、すべての都道府県とほとんどの政令指定都市では、環境アセスメントに関する条例があります。環境影響評価法と比べ、法対象以外の事業や小規模の事業を対象にする地域の実情に応じた内容となっています。 沖縄県では環境影響評価法の改正に伴い、沖縄県環境影響評価条例等の関係規程が改正され、平成26年2月1日から全面施行されました。 これにより、環境に与える恐れのある事業の実施に際しては、「環境影響評価法」及び「各地方自治体が定める環境影響評価制度」に基づく環境影響評価が必要となります。 「環境アセスメント制度」(環境省大臣官房 環境影響評価課) http://assess.env.go.jp/1_seido/index.html 「沖縄県環境影響評価条例」(沖縄県環境部環境政策課) http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/hyoka/assess.html |
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環境アセスメントの対象事業環境アセスメントの対象事業は、道路、ダム、埋立・干拓、空港、発電所など13種類の事業です。 このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼす恐れがある事業は「第1種事業」として定められており、環境アセスメントの手続きを必ず行う必要があります。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、環境アセスメントの手続きを行うかどうかが個別に判断されます(スクリーニングという)。規模が大きい港湾計画は環境アセスメントの対象となります。 当社は、事業のスクリーニングやスコーピング(評価項目及び調査・予測・評価手法の決定に係わる手続き)から、公害系、植物系、生態系の調査及び環境保全対策、評価後のフォローアップ計画に至る、環境アセスメントに係わる一切の手続き業務を行っており、豊富な業務実績とノウハウで安心してお任せいただけます。 |
「環境アセスメントの対象となる事業」(環境評価情報支援ネットワーク・環境省より) http://assess.env.go.jp/1_seido/1-1_guide/1-4.html |
環境アセスメントの調査・予測・評価事業者は、スコーピングによって選定された項目や方法に基づいて、調査・予測・評価を実施します。この検討と並行して、環境保全のための対策を検討し、この対策がとられた場合における環境影響を総合的に評価します。<事業者は、スコーピングによって選定された項目や方法に基づいて、調査・予測・評価を実施します。項目や手法は事業内容にもとづき必要な内容が定められるため、個々の事業で異なってきます。環境への負荷が大きいと判断される場合、環境保全のための対策を検討したうえでこの対策がとられた場合における環境影響を総合的に評価していきます。事業が実施される段階では、事後調査により対策の効果を検証し、必要により適切な改善を図っていくことになります。 |