食品の安全・安心は、食糧調達の6割以上を外国からの輸入に依存しているわが国では、国民の重要な関心事のひとつです。 しかしながら、国内での偽装表示問題や輸入食品の農薬混入問題をはじめ、放射性物質に汚染された食品の問題など、消費者の食品の安全・安心に対する信頼を揺るがす問題も起こっています。 弊社は、食品衛生法に基づく登録検査機関として引き続き、輸入食品をはじめ県内で生産・製造される食品等の検査をとおして、県民の食品の安全・安心の確保や、食品関連事業者の自主管理体制のサポートに努めてまいります。 |
「食品衛生法上の登録検査機関について」 |
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/ |
「登録機関一覧表」 |
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000190385.pdf |
厚生労働大臣や県知事が食品衛生法第26条第1項、第2項、第3項に基づき、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるとき、食品の製造又は加工する者、輸入する者に対し、食品の検査を受けることを命ずるものです。
弊社では、汚染物質(総アフラトキシン、カドミウム)、添加物(安息香酸、ソルビン酸)の検査を行っております。
食品の違反情報や農薬、添加物等の使用状況等を参考に、検疫所の指導により輸入業者が食品安全確認義務責任の観点から行う検査や生産・製造業者が自らの責任において、製品の安全性を確保するために行う検査を行っております。
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)は食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき、平成27年4月に施行されました。
これにより、原則としてあらかじめ包装された一般消費者用の食品加工食品及び添加物に栄養成分表示をすることが義務付けられました。
弊社では、義務付けされている5項目(エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム))の検査を行っております。
加工食品に義務付けられている期限表示(賞味期限,消費期限)の設定に際し,基礎データとしていただくための試験を承ります。
国で定めるガイドラインにも示されているとおり,「食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)」に基づく期限設定をお手伝いいたします。
「食品期限表示の設定のためのガイドライン」 平成17年2月 厚生労働省 農林水産省
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検査食品 |
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(注1)農産物、水産物、畜産物、缶詰、果汁等 詳細についてはお問い合わせください。 |
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検査する放射性物質 |
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「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(平成24年3月1日 事務連絡)に基づき、放射性セシウム(Cs134及びCs137)の検査をします。 |
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検査機器 |
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Nal(TI)シンチレーションスペクトルメータによる測定で、食品に含まれる放射性物質を簡便に正確かつ速やかに測定します。 |
お客様からのご依頼により、様々な検査を行っております。
お問い合わせ: |
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 〔お電話でのお問い合わせ〕098-934-7020 〔FAXでのお問い合わせ〕098-934-7021 〔メールでのお問い合わせ〕 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
内容の確認: | ご相談内容に応じて納期、料金等を御見積します。
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ご 依 頼: | 弊社ホームページより各種「検査依頼書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX、メール等にてご送付下さい。 命令検査:製品検査申請書
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内 容 確 認: |
弊社担当者からご依頼内容の確認のご連絡をいたします。
・検体採取日 命令検査、自主検査は弊社検査員が採取にお伺い致します。 一般検査は個別相談に応じます。 ・書類 必要な書類のご準備をお願いします。 (見本持出許可申請書、食品輸入届出書控など)
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検 査: | 検査の納期は通常2日から1週間程度です。(但し、内容により異なります。)
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検査結果報告: | 検査終了後、弊社の様式にて依頼者様へ結果を報告いたします。 但し、命令検査は命令権者(国・県)への報告となります。 |
検査依頼フォームはこちらからダウンロードして下さい。