水道事業者が供給する水道水は、「水道法」にて厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。 弊社は、水道法第20条の4の規定に基づき、水質検査機関として厚生労働大臣の登録を受け、県民の「水の安全と安心」に信頼できるサービスを提供致します。
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。
○水質基準項目(51項目)
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。
「水質基準項目と基準値(51項目)」(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
「水質基準の見直しにおける検討概要」(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/konkyo0303.html
○水道法に基づく水質検査(51項目)
○「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく飲料水等の検査
○その他飲用水の水質検査
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、TOC、pH値、味、臭気、色度及び濁度、並びに、その他水質基準項目のうち必要と判断される事項に関する水質検査
簡易専用水道事業者が供給する水道水は、「水道法」にて厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関による検査が義務づけられています。弊社は、水道法第34条の4第2項の規定に基づき、簡易水道検査機関として、厚生労働大臣の登録を受け、私たちの生活に欠かせない「水の安全と安心」に信頼できるサービスを提供致します。
○施設及びその管理の状態に関する検査
(受水槽・高置水槽及びその周辺の状況)
○給水栓における水質の検査
(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無に関する検査)
○書類の整理等に関する検査
(図面、水槽の掃除の記録など整理保存の検査)
○施設の概要等の確認
(水槽の数、有効容量、形状、材質、設置場所等の確認)